| 第1条 (会員資格) |
| 1.会員資格 |
| クラブヤマハモーターサイクル会員かつヤマハ発動機株式会社製オートバイ(126cc以上)を所有する方で、JBR Motorcycle株式会社(以下、JBR-Mという。)に対し所定の加入手続きをされた方を会員とし、本規約に従
って補償サービスを提供いたします。 |
| 2.会員資格の発生と有効期限 |
| 会員資格の発生は、直接入会の場合は申込人がJBR-Mに年会費を払込まれた日の翌日午前0時から1年間とします。取扱店にて入会の場合は、申込書の記入と年会費の払込を取扱店にて完了し、JBR-Mに申込書のFAXが到着した日の翌日午前0時から1年間とします。ただし、先日付で開始指定日がある場合は、指定日から1年間となります。 |
| 3.会員資格の証明 |
| 会員の資格は、すべて会員証によって証明されます、加入時に登録の本人かつ車両であることが条件となり、有
効期限を越えたものは無効となります。 |
| 4.会員資格の継続 |
| 会員資格の更新継続は、手続き用紙に所定の事項を記入し、年会費を有効期限までに納入することで継続できます。但し、前会期に会員として相応しくない事例をなし得たり、ヤマハ発動機グループ各社もしくはJBR-Mおよびその関係者に対し著しい損害を与えた場合、継続を拒否することができるものとします。 |
| 5.会員証の共用 |
| 会員証は記載された本人かつ車両のみを有効とし、賃借・譲渡、質入れその他第三者に行使させることは一切認めません。 |
| 6.会員の権利 |
| 会員はその資格期限内においてJBR-Mの行う規定の補償・サービスを受けられるものとします。その際は必ず、会員証、免許証、車検証などの提示を義務とします。 |
| 7.会員資格の喪失 |
以下の場合、会員資格は喪失されます。また、JBR-Mは即時サービスの提供を停止致します。会員の資格を喪失
した者は、会員証を速やかに返却することとします。
また、理由の如何を問わず会費の払い戻しは一切致しません。 |
| (1) |
不正な行為があった時。 |
| (2) |
ヤマハ発動機グループ各社もしくはJBR-Mおよびその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた時。 |
| (3) |
会員が脱会を申し出た時。 |
| (4) |
会員が死亡した時。 |
| (5) |
会費を期日までに納入しなかったとき。但し、途中脱会の場合には、理由の如何を問わず会費の払戻しを行わない。 |
| (6) |
会員が登録車輌の所有権を喪失したとき。 |
| (7) |
その他JBR-Mが会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由があるとき。 |
| (8) |
サービスを規約外の内容で利用しようとした場合。 |
| (9) |
サービス利用時において、JBR-Mまたは業務提携先に対して、電話を長時間掛け続
ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、JBR-M及び業務提携先の業務を妨害または、業務に支障を与えた場合。 |
| (10) |
利用者の対応、態度、行動等から判断し、適正にサービスを提供する事が困難であると判断した場合。 |
| (11) |
サービスを行う際に、JBR-Mまたは業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害
する恐れがあると判断した場合。 |
|
| 8.保険金のお支払い方法及び条件 |
退会手続きは、JBR-Mに電話・FAX・Eメールなどにより申し出ることにより終了します。
ただし、理由の如何
を問わず会費の払い戻しは一切致しません。 |
| 9.車両の入れ替え |
車両の入替えは126cc以上のヤマハ発動機(株)製オートバイに限り認められます。車両の入替時は、JBR-Mに速やかに電話・FAX・Eメールなどの手段により申し出るものとし、
申し出前の事故は補償対象外となります。車両の入れ替えに伴うプランの変更は別途定める規定に従うものとします。また、プランの変更に伴う年会費の払い戻しは
一切致しません。 |
| 10.プラン変更 |
| プラン変更は継続時ならびに車両の入れ替え時のみ認められます。 |
| 11.年間費 |
年会費は毎年見直され、変更されることがあります。
会員は予めその旨を了承するものとします。 |
| 12.規約の廃止・変更 |
ヤマハ発動機グループ各社およびJBR-Mはその都度、事前または事後に会員に対して文書による通知またはヤマハ発動機グループ各社およびJBR-Mホームページに掲載することによりこの規約を変更できるものとし、会員は
予めその旨を了承するものとします。
この場合、ヤマハ発動機グループ各社およびJBR-Mは会員に対し、損害賠償責任は負わないものとします。 |
| 13.個人情報の扱い |
| JBR-Mは、本件事業の運営において知り得た顧客等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は下記の利用目的のみ使用いたします。 |
| |
| (1) |
会員様より依頼を受けた各種サービスを提供するため。 |
| (2) |
会員様に対してJBR-Mの本商品に関する情報および販促品等を営業活動のために
提供するため。 |
| (3) |
(1)における各種サービスのご提供後に、アンケート、その他事項等、改めてお客様と接触する必要が発生した際のため。 |
| (4) |
会員様からいただいたご意見・ご要望にお答えするため。JBR-Mは本会員の管理・運用のため会員情報をヤマハ発動機販売株式会社に提供することがあります。また、実際に補償サービスが適用される対象事故が発生した場合、本補償サービスの引受保険会社に会員情報(申込書記載の情報のほか、盗難届に記載される内容を含む)を提供いたします。本契約に関する個人情報は、引受保険会社が本契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。詳細については、三井住友海上ホームページ(http://www.ms-ins.com)をご覧ください。 |
|
| 14.免責 |
| (1) |
ヤマハ発動機グループ各社およびJBR-Mはサービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または第三者の損害に対し、故意および重大な過失がない限り、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 |
| (2) |
ヤマハ発動機グループ各社およびJBR-Mは、状況その他やむを得ない理由によりサービスの提供をお断りする場合があります。 |
|
| 第2条(車両盗難補償規約) |
| 1,補償する損害 |
| 下記の事項をすべて満たす必要があります。 |
| (1) |
日本国内における事故発生時とする。 |
| (2) |
盗難事故が窃盗という行為によっていること。 |
| (3) |
所轄警察署への盗難届出がなされていること。 |
|
| 2.補償しない主な損害 |
| (1) |
詐欺や横領による損害 |
| (2) |
会員の故意、重過失によって生じた損害 |
| (3) |
会員の親族、使用人などが自らなしたまたは加担した盗難による損害 |
| (4) |
戦争、暴動、騒じょう、労働争議などの際における盗難による損害 |
| (5) |
地震、噴火、風水災などの天災の際における盗難による被害 |
| (6) |
火災、爆発、放射能汚染の際における盗難による被害 |
| (7) |
窃盗、強盗のために生じた火災、爆発による損害 |
| (8) |
盗難発生後60日以内に覚知することができなかった盗難による損害 |
| (9) |
所轄警察署への届出がされていない盗難による損害 |
| (10) |
会員資格を持たない時点で生じた盗難による損害 |
| (11) |
正当な理由がなく盗難事故のご連絡が盗難事故発生日から6カ月が経過している場合 |
| (12) |
盗難未遂の際の損壊 |
| (13) |
部品のみについて生じた損害M会員証および必要書類の提出がないもの |
| (14) |
会員証および必要書類の提出がないもの |
| (15) |
車両の譲渡・廃車が行われた場合 |
| (16) |
申込記載事項に虚偽の記述があった場合 |
| (17) |
上記以外、本件規約に反する場合 |
| (18) |
その他、社会通念に反した行為に起因して発生した場合 |
| (19) |
72時間を超えて不在にした間に発生した盗難による損害など |
|
| 3.補償内容 |
盗難補償加入時に決定された車両盗難補償対象額から免責金額を差引いた金額を再購入資金として補償します。車両盗難補償対象額の決定は、JBR-Mにて作成の「盗難補償システム参考査定価格表(http://www.tounansatei.com/)(以下、査定表という)に基づき決定されます。査定表は毎年4月と10月の年2回改定されますので、必ず最新版を
使用することとします。 |
| 補償内容及び条件は以下の通りとします。 |
| (1) |
この補償はヤマハ発動機販売株式会社と取引のある取扱店(原則本会員制度加入店)でヤマハ発動機株式会社
製二輪車オートバイ(新車・中古車を問わず126cc以上)の再購入資金となります。 |
| (2) |
取扱店以外での再購入は補償対象外となります。補償金はJBR-Mから取扱店への振込となり、会員へ直接補償金が現金で支払われることは一切ありません。 |
| (3) |
補償金は車両本体価格に全額充当されることが条件となります。補償額を下回る車両を購入される場合は、差額分は返還いたしません。 |
| (4) |
納車に関わる諸費用及び消費税等はお客様負担となります。 |
| (5) |
補償額決定後6か月以上経過しても再購入いただけない場合、ご請求がなかったものとさせて頂きます。 |
|
| 免責金額 |
| 盗難補償ご加入時に定めた車両盗難補償対象額に免責割合を乗算した額を免責金額とします。免責割合は10%となります。 |
|
| 4.補償金の支払い方法および条件 |
| (1) |
会員より所轄警察に盗難の届出をします。(「受理番号」が必要となります) |
| (2) |
盗難届出後、30日を経過しても補償の目的が発見されない場合は、所定の書類手続きを経て補償されます。 |
| (3) |
盗難届出後30日以内に発見された場合で、補償の目的が汚損・毀損されていた場合は、補償限度額を上限として修理費が補償されます。 |
| (4) |
他に類似の保険・補償契約がある場合は、それぞれの契約における責任額によって
按分されます。 |
| (5) |
制度において、現金による補償は一切致しませんのでご注意下さい。 |
| (6) |
盗難事故発生から補償までの期間は、1ヶ月経過後からの補償手続となり、最短でも6週間の期間を要します。 |
| (7) |
補償後に発見された盗難車の所有権は引受保険会社(三井住友海上火災保険株式会社)が取得しない旨の意思表示をしない限り、引受保険会社に移転します。直ちに警察およびJBR-Mにご連絡下さい。 |
|
| 5.補償回数 |
| 有効期限内(1年)に1回のみの補償となります。補償と同時に本会員契約はすべて解除されます。 |
| 6.その他 |
| その他上記規約に規定のない事項については、保険会社の盗難保険普通保険約款及び特約条項に従っていただきます。(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社) |
| 第3条〈カギ穴イタズラ補償〉 |
| 1.補償する損害 |
| (1) |
日本国内における事故発生時とする。 |
| (2) |
事故が窃盗または強盗等の行為によっていること。 |
| (3) |
事故の形態が鍵穴イタズラにあたるものであること。 |
| (4) |
ヤマハ指定工場のみの修理とする。 |
|
| 2. 補償しない損害 |
| (1) |
契約者の故意、重過失によって生じた損害。 |
| (2) |
契約者・契約者の親族・使用人等が自らした、または加担した事故による損害。 |
| (3) |
ヤマハ指定工場以外の修理。 |
| (4) |
ヤマハ指定工場による見積書の提示がない場合。 |
| (5) |
JBRロードサービスを使用していない場合。 |
| (6) |
JBRへの報告を修理後にご連絡いただいた場合。 |
|
| 3.補償金の支払方法および条件 |
| (1) |
補償条件は、取扱店での修理かつ事前に写真及び見積書の提出がある場合に限ります。補償金はJBR-Mから取扱店への振込となり、会員へ直接補償金が支払われることは
一切ありません。補償金額5万円を上限とし、純正キーシリンダー部品代金の
補償となります。 |
| (2) |
工賃や消費税は、補償の対象外となります。 |
|
| 4.補償回数 |
| 有効期限内(1年)に1回のみの補償となりますが、他の補償内容は存続します。 |
| (本会員規約は2008年3月1日現在のものです。) |